留置権者が留置物の所有者である債務者の承諾を得ないで留置物に質権を設定した場合には,債務者は,留置権者に対し,留置権の消滅を請求することができる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【298-Ⅱ】留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
【298-Ⅲ】留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
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留置権者が留置物の所有者である債務者の承諾を得ないで留置物に質権を設定した場合には,債務者は,留置権者に対し,留置権の消滅を請求することができる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【298-Ⅱ】留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
【298-Ⅲ】留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。