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平成30年過去問

司H30[問13](ア) 留置権

司法書士:平成30年度過去問

留置権者は,留置物の所有者である債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸した場合には,その賃料を被担保債権の弁済に充当することができる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【297-Ⅰ】留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。




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