留置権者が留置物について必要費を支出した場合において,これによる価格の増加が現存しないときは,所有者にその償還をさせることはできない。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【299-Ⅰ】留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
【299-Ⅱ】留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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