教授:AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、代理について考えてみましょう。BがAから授与された代理権の範囲内でAの代理人としてCとの間でAの所有する甲不動産を売り渡す契約を締結したものの、その際、BがCから受け取った売買代金を着服する意図を有していた場合には、当該契約の効力は、Aに帰属しますか?
学生:エ Cが、Bの代金着服の意図を知らなかったのであれば、知らなかったことについてCに過失があったとしても、当該契約の効力は、Aに帰属します。
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