売買契約において,売主が,自己の目的物引渡債務を履行していないにもかかわらず,代金の支払期限が到来したことから買主に対し売買代金支払債務の履行を催告した場合において,催告の時から6か月以内に支払督促の申立てをしたときは,その売買代金支払債務について消滅時効は中断する。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【153】催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
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