1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述は、民法の規定により、正しいか否か。(改)
Dが1億2,000万円となる。
〈正解〉
×
〈解説〉
Dは死亡・欠格・廃除・放棄のいずれにも該当しないので、確実に相続人となりますが、Cの子Fも相続人です。よって答えは×です。
こんぶ先生
まずは法定相続人が誰なのか、ということを考えてみましょう。まずBは相続放棄していますので、法定相続人に該当しません。さらに、相続放棄をした場合は、相続権はひきつがれません。よってBの子であるEは代襲相続人ではありません
ワカメちゃん
次にCですが、相続欠格に該当するので、当然ながらCも法定相続人に該当しません。ですが、Cの子Fは相続権を引き継ぐことができ、代襲相続人となります。
こんぶ先生
相続放棄とは違い、相続欠格の場合は相続権を引き継げるのでしたね。
のり男
Dは死亡・欠格・廃除・放棄のいずれにも該当しないので、確実に相続人だよな!
こんぶ先生
この問題の法定相続人はDとFで、Dが6000万・Fが6000万(2分の一ずつ)相続することとなります。
ワカメちゃん
『Dの相続分が1億2000万円となる』というのは誤りですね
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