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平成29年過去問

宅H29[問10](4) 不動産質権・抵当権

宅建士:平成29年度 過去問

①不動産質権と②抵当権に関する次の記述は、民法の規定により正しいか否か。(改)

①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。


〈正解〉

〈参考条文〉

【民法177条】抵当権・不動産質権の第三者に対する対抗要件は、登記である。

のり男
のり男
効力の発生要件と、第三者への対抗要件の区別が少しややこしいぞ!
こんぶ先生
こんぶ先生
不動産質権も抵当権も、両者共通して対抗要件は登記です。第三者に権利を主張するためには必ず登記が必要となります。効力の発生要件は、不動産質権は引渡しで、抵当権の場合は引き渡しは効力の発生要件ではありません。注意して覚えましょう。
のり男
のり男
第三者への対抗要件は、不動産質権も抵当権も登記!不動産質権(質権)の効力発生要件は引渡し。よし!覚えた!
ワカメちゃん
ワカメちゃん
『①不動産質権も②抵当権も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。』という本肢の記述は正解です。



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