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平成29年過去問

宅H29[問10](2) 不動産質権・抵当権

宅建士:平成29年度 過去問

①不動産質権と②抵当権に関する次の記述は、民法の規定により正しいか否か。(改)

①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。


〈正解〉

〈参考条文〉

【民法360条1項】不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

〈補足説明〉

抵当権では、存続期間について、民法上の制限は特にありません。

こんぶ先生
こんぶ先生
不動産質権の場合、質権者は目的物を使用収益出来るというのはでも説明しましたね。
こんぶ先生
こんぶ先生
民法360条の規定により、不動産質権の存続期間は、10年以内で定めなければいけません。10年を超える長い期間を設定したとしても、その期間は10年となります。ちなみに不動産質権の更新は可能ですが、その場合も10年を超えることは出来ません。
のり男
のり男
なんで10年なんだ??
こんぶ先生
こんぶ先生
本来の所有者以外の人間(担保権者)が、長期に渡って目的物を使用収益すると、管理がいい加減になったり不十分になったりといったような状況に陥ることが想定されます。すると目的の不動産の価値が下がってしまったりして、社会的経済にまで影響が及んでしまうことも考えられるわけです。そのような事態になることを避けるため、10年という期間に定めているのです。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
抵当権の場合は特に民法上の規定はないので、本肢は正解です。



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