アフィリエイト広告を利用しています。
平成29年過去問

宅H29[問10](3) 不動産質権・抵当権

宅建士:平成29年度 過去問

①不動産質権と②抵当権に関する次の記述は、民法の規定により正しいか否か。(改)

①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。


〈正解〉

〈参考条文〉

【民法344条】質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

〈補足説明〉

抵当権については、目的物とした担保物の占有を設定者等から抵当権者に移転することなく、目的物の使用を継続することができます。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
まずは①の記述、不動産質権は、『目的物の引渡しが効力の発生要件である』これが正しいかかどうかですね。
こんぶ先生
こんぶ先生
不動産質権は、債権者が目的の不動産を手元に留置して使用収益できるのですから、目的物の引渡しが効力の発生要件となります。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
次に②の記述、抵当権は、『目的物の引渡しは効力の発生要件ではない』というのはどうでしょう。
のり男
のり男
抵当権は債務者が使用収益することが出来るから、そもそも引き渡す必要がないもんな!目的物の引き渡しは効力の発生要件ではないんじゃないかな?
こんぶ先生
こんぶ先生
抵当権の発生要件は、設定契約のみです。よって①も②も正しい記述なので、本肢は正解です。



予備試験ブログまとめサイト
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ