未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合には,Cは,財産に関する権限のみを有する。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【838①】後見は、次に掲げる場合に開始する。
① 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
② 後見開始の審判があったとき。
【868】親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
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未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合には,Cは,財産に関する権限のみを有する。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【838①】後見は、次に掲げる場合に開始する。
① 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
② 後見開始の審判があったとき。
【868】親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。