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平成29年過去問

司H29[問21](イ) 未成年後見

司法書士:平成29年度過去問

未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合には,Cは,財産に関する権限のみを有する。


〈正解〉

〈参考条文〉

【838①】後見は、次に掲げる場合に開始する。

① 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

② 後見開始の審判があったとき。

【868】親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。




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