平成29年過去問司H29[問19](オ) 不当利得 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 金銭をだまし取った者がその金銭で自己の債務を弁済した場合において,債権者がその金銭を悪意で受領したときは,債権者のその金銭の取得は,金銭をだまし取られた者に対する関係で,不当利得となる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【作成中】 あわせて解きたい【不当利得】【平成29年 問19】 ア イ ウ エ オ ←今ココ!<<【問18】 【問20】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 不当利得
平成29年過去問司H29[問4](ア) 成年後見人・被保佐人 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aが成年被後見人又は被保佐人である場合に,Aが成年被後見人である場合でも被保佐人である場合でも正しいものとなるか。なお,Bは,Aが成年被後見人である場合の成年後見人又はAが被保佐人 …
平成29年過去問司H29[問12](オ) 抵当権の処分と配当額 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債務者Aに対する債権者として,A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円),第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円 …
平成29年過去問司H29[問20](イ) 氏 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが,その後Bが死亡した場合には,Aは,Bの死亡によって当然に婚姻前の氏に復する。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【75 …