平成29年過去問司H29[問19](オ) 不当利得 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 金銭をだまし取った者がその金銭で自己の債務を弁済した場合において,債権者がその金銭を悪意で受領したときは,債権者のその金銭の取得は,金銭をだまし取られた者に対する関係で,不当利得となる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【作成中】 あわせて解きたい【不当利得】【平成29年 問19】 ア イ ウ エ オ ←今ココ!<<【問18】 【問20】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 不当利得
平成29年過去問司H29[問12](ア) 抵当権の処分と配当額 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債務者Aに対する債権者として,A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円),第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円 …
平成29年過去問司H29[問13](イ) 法定地上権 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 同一の所有者に属する土地及びその土地の上に存在する建物が同時に抵当権の目的となった場合において,一般債権者の申立てによる強制競売がされた結果,土地と建物の所有者を異にするに至ったと …
平成29年過去問司H29[問17](イ) 債権者代位権 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債権者が被代位権利を行使し,その事実を債務者が了知した場合であっても,当該債務者は,被代位権利について,自ら取立てその他の処分をすることができる。 正解 〈正解〉 × …