平成29年過去問司H29[問19](オ) 不当利得 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 金銭をだまし取った者がその金銭で自己の債務を弁済した場合において,債権者がその金銭を悪意で受領したときは,債権者のその金銭の取得は,金銭をだまし取られた者に対する関係で,不当利得となる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【作成中】 あわせて解きたい【不当利得】【平成29年 問19】 ア イ ウ エ オ ←今ココ!<<【問18】 【問20】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 不当利得
平成29年過去問司H29[問23](ア) 遺留分減殺請求権 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 次の事例における問は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改) 【事例】Aは,平成27年4月1日,死亡したが,その生前に,以下のとおり,財産の処分をしていた。なお,Aの相続人は …
平成29年過去問司H29[問17](オ) 債権者代位権 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債権者は,被代位権利を行使する場合において,被代位権利が金銭債権であるときは,第三債務者に対し,その支払を自己に対してすることを求めることができる。 正解 〈正解〉 〇 …
平成29年過去問司H29[問22](ウ) 遺贈・遺産分割方法の指定 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言①」という。)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定として …