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平成29年過去問

司H29[問19](エ) 不当利得

司法書士:平成29年度過去問

法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者は,その利得した物を第三者に売却処分して現実に引き渡した場合において,その売却後にその物の価格が高騰したときは,売却代金額ではなく事実審の口頭弁論終結時の時価相当額を不当利得として返還する義務を負う。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【作成中】




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