賃貸借の期間が満了した後も賃借人がその使用を継続し,賃貸人がこれを知りながら異議を述べないために賃貸借契約が更新された場合には,更新後に生ずる賃借人の債務は,従前の敷金によって担保される。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【619-Ⅰ】賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
【619-Ⅱ】従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。
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