Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合、次の記述が民法の規定及び判例により、正しいか否か。(改)
Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【民法第923条】相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
のり男
問題の中に出てくる『限定承認』って、そもそも何ぞや??
こんぶ先生
限定承認とは、相続を受けた人が、相続財産の範囲内に限定して、マイナスの財産を引き継ぐという方法の事です。
ワカメちゃん
遺産というのは不動産や現金などのプラスの財産だけとは限りませんものね。
こんぶ先生
そうです、借金があきらかに多かったり、どれぐらい借金があるのか、わからないなどといった場合、この限定承認をしていれば、相続したプラスの財産を超える、マイナスの財産の部分は返さなくてもかまわないのです。限定承認は相続人全員が共同で行うのが決まりで、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
のり男
親が残した借金の肩代わりなんか、ごめんだぜ!
遺産相続まめ知識
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを『限定承認』といい、プラスの財産もマイナスの財産も、全財産を無条件に引き継ぐことを『単純承認』、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないというのが『相続放棄』です。
![資格受験ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1964_1.gif)
![法律・法学ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1523_1.gif)
![宅地建物取引主任者ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2454_1.gif)
![行政書士ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2449_1.gif)
![司法書士ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2451_1.gif)
予備試験ブログまとめサイト
![にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ](https://b.blogmura.com/qualification/shihouyobi_shiken/88_31.gif)