平成29年過去問司H29[問21](オ) 未成年後見 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において,Aが親権を喪失したときは,Bは,遺言で,Cの未成年後見人を指定することができる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【839-Ⅰ】未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 あわせて解きたい【未成年後見】【平成29年 問21】 ア イ ウ エ オ ←今ココ!<<【問20】 【問22】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 親族 後見
平成29年過去問司H29[問6](ア) 貸金債権の消滅時効 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次の記述は,判例の趣 …
平成29年過去問司H29[問18](ウ) 敷金 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃料債権について,当該建物の抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合には,賃貸借契約が終了して当該建物が明け渡されたとしても,敷金 …
平成29年過去問司H29[問16](ア) 債務不履行 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 特別の事情によって生じた損害については,債務者は,その債務の成立時に当該特別の事情を予見し,又は予見することができた場合に限り,債務不履行に基づく賠償責任を負う。 正解 〈 …