平成29年過去問司H29[問21](オ) 未成年後見 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において,Aが親権を喪失したときは,Bは,遺言で,Cの未成年後見人を指定することができる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【839-Ⅰ】未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 あわせて解きたい【未成年後見】【平成29年 問21】 ア イ ウ エ オ ←今ココ!<<【問20】 【問22】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 親族 後見
平成29年過去問司H29[問18](ウ) 敷金 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃料債権について,当該建物の抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合には,賃貸借契約が終了して当該建物が明け渡されたとしても,敷金 …
平成29年過去問司H29[問17](ウ) 債権者代位権 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 土地の賃借人がその土地上に建築した建物を当該土地の賃貸人に無断で第三者に譲渡した場合において,当該建物をその第三者から賃借した者は,賃借権を被保全債権として,その第三者が当該土地の …
平成29年過去問司H29[問5](ア) 錯誤 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 相手方の詐欺によってした法律行為につき要素の錯誤があった場合には,詐欺の規定のほか,錯誤の規定の適用もあり,詐欺を理由とする取消権が時効により消滅した後でも,表意者は,当該法律行為 …