不動産の売買の先取特権は,売買契約と同時に,不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記した場合には,その前に登記された抵当権に先立って行使することができる。
〈正解〉
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〈参考条文〉
【177】不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【340】不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
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