留置権は,留置権者が留置物の占有を失った場合には消滅するが,質権は,質権者が質物の占有を失った場合であっても消滅しない。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【302】留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
【352】動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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留置権は,留置権者が留置物の占有を失った場合には消滅するが,質権は,質権者が質物の占有を失った場合であっても消滅しない。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【302】留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
【352】動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。