抵当権者は,利息を請求する権利を有するときは,満期後に特別の登記をしなくても,満期となった最後の2年分を超える利息について優先弁済を受けることができる。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【375-Ⅰ】抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
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抵当権者は,利息を請求する権利を有するときは,満期後に特別の登記をしなくても,満期となった最後の2年分を超える利息について優先弁済を受けることができる。
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〈参考条文〉
【375-Ⅰ】抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。