平成29年過去問司H29[問11](エ) 民法上の担保物権 konbu 2018年7月30日 / 2018年11月11日 質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【366-Ⅰ】質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。 あわせて解きたい【民法上の担保物権】【平成29年 問11】 ア イ ウ エ ←今ココ! オ<<【問10】 【問12】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 物権 質権
平成29年過去問司H29[問15](オ) 非典型担保 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 構成部分の変動する集合動産について,その種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には,一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。 …
平成29年過去問司H29[問12](エ) 抵当権の処分と配当額 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債務者Aに対する債権者として,A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円),第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円 …
平成29年過去問司H29[問5](ア) 錯誤 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 相手方の詐欺によってした法律行為につき要素の錯誤があった場合には,詐欺の規定のほか,錯誤の規定の適用もあり,詐欺を理由とする取消権が時効により消滅した後でも,表意者は,当該法律行為 …