(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
〈正解〉
○
〈判例〉
現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできない
のり男
一部の共有者と、使用者(第三者)との明け渡し請求に関する問題。これは文章ををよく読めば解ける問題だとおもうぜ!
ワカメちゃん
『第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできない』と問題文の中にすでに書かれていますね。
こんぶ先生
共有者であるAとBの間で話し合いすることなく、Aが第三者Cと使用貸借契約を結んだとしてもBは第三者Cの占有使用権限を無視して当該建物の明渡しを請求することはできません。
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