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平成29年過去問

宅H29[問3](4) 判決文(共有)

宅建士:平成29年度 過去問

(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。

GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。


〈正解〉

〈参考条文〉

【民法255条】共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

のり男
のり男
これは問題の判決文を読んでも、答えを導き出すことができない問題だ。
こんぶ先生
こんぶ先生
民法255条『共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する』とあります。例えば『国庫に寄贈する』だと×なので覚えておきましょう
ワカメちゃん
ワカメちゃん
問題のようにGが持ち分を放棄すれば、その持分は、他の共有者であるHに帰属し、Hが当該建物を単独で所有するということになります。



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