売買の目的物に隠れた蝦疵があり,売主に蝦疵担保責任が認められる場合には,この点につき買主に要素の錯誤があったときでも,錯誤の規定の適用はない。
〈正解〉
×
こんぶ先生
錯誤が成立する場合は、民法570条の瑕疵担保責任の規定は排除されるのでしたね。なぜでしょうか?
ワカメちゃん
瑕疵担保責任の規定は有効な契約を前提としているからです。
のり男
錯誤が成立したら契約は無効になるから、有効な契約を前提としている瑕疵担保責任は問題にならねぇもんな。
こんぶ先生
その通りです!
〈参考条文〉
【570】売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
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