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平成29年過去問

司H29[問4](ア) 成年後見人・被保佐人

司法書士:平成29年度過去問

Aが成年被後見人又は被保佐人である場合に,Aが成年被後見人である場合でも被保佐人である場合でも正しいものとなるか。なお,Bは,Aが成年被後見人である場合の成年後見人又はAが被保佐人である場合の保佐人とする。(改)

AがBの同意を得ないで不動産を購入した場合において,その売主がBに対し1か月以内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,Bがその期間内に確答を発しないときは,その売買契約を追認したものとみなされる。


〈正解〉

成年後見人○
被保佐人○

こんぶ先生
こんぶ先生
なぜ追認されるのかな?
のり男
のり男
早く確答してあげないと相手方の地位が不安定になるんじゃね?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
法的安定性のために追認みなしの規定がおかれたんだと思います。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうだね。Bは単独で確答できるはずなのに確答しないのはダメなことだよね。
こんぶ先生
こんぶ先生
追認みなしはBの怠慢に対する制裁だね。

〈参考条文〉

【20-Ⅱ】制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。




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