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民法条文解説・語呂合わせ

【民法33~37条】法人の成立等/能力/外国法人/登記/外国法人の登記(わかりやすい条文解説)

民法 条文解説 33条から37条 法人の設立等
こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、民法33条の法人の成立等、民法34条の法人の能力、民法35条の外国法人、民法36条の登記、民法37条の外国法人の登記について解説します!

民法第33条 法人の成立等

民法第33条第1項 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

第2項 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

法人とは、自然人以外の存在のことを言い、権利義務の主体となるもののことを言います。

民法33条1項では、「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。」としており、法人法定主義を採用しています。

こんぶ先生
こんぶ先生
法人法定主義とは、法人と認められるためには、法律の規定に則らないと成立しないという規定です。私人間の契約で法人を作ることはできません。

法人には、その形態に応じて「社団法人」と「財団法人」に分けられ、目的に応じて「営利法人」と「非営利法人」に分けられます。また、非営利法人のうち、公益認定を受けたものを「公益法人」といいます。

社団法人」は簡単にいうと”人の集まり”であり、共同の目的を持った人の集団に対して法人格が与えられたものです。

財団法人」は簡単にいうと”財産の集まり”であり、一定の目的のために拠出された財産に対して法人格が与えられたものをいいます。

営利法人」とは、法人の活動を通して利益をあげ、その利益を剰余金の分配等を通して構成員に分配すること(=営利)を目的とする法人のことをいいます。単に利益を上げるだけでは営利法人とはいえません。営利を目的としたい法人は「非営利法人」です。

公益法人」は、非営利法人のうち、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人(32Ⅱ)であり、公益認定を受けた法人を言います。

民法第34条 法人の能力

民法第34条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

法人は、一定の権利義務を有します。しかし、法人は自然人とは異なる存在なので、権利義務の主体となれるのは、「法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内」に限られます。目的の範囲外の行為の効力は無効です。

ただ、法人の目的の範囲内か否かの判断は、判例によれば、株式会社では「目的を遂行するために直接又は間接に必要な行為であれば、すべて目的の範囲内の行為であり、必要か否かの判断は、行為の客観的な性質に従って抽象的に判断される」としています。

つまり、株式会社のする行為は広く目的の範囲内であると解されることが多いです。

こんぶ先生
こんぶ先生
この点に関しては、株式会社がした政治献金の行為は、その法人の目的に定めていなくても有効とした「八幡製鉄事件」の判例が有名です。政治献金は、回り回ってその法人の利益になるため、目的の範囲内であるとされました。

民法第35条 外国法人

民法第35条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

第2項 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除いて、その成立は認許されません。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人に限って成立が認許されます。(35Ⅰ)

また、成立が認許された外国法人は、同種の日本法人と同一の権利義務の主体となることができます。(35Ⅱ)

こんぶ先生
こんぶ先生
外国法人の認許は限られた場合にだけされます。

民法第36条 登記

民法第36条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

法人(外国法人含む)となるには、登記が必要です。

こんぶ先生
こんぶ先生
法人の設立登記は、司法書士のお仕事ですね!報酬を得て登記業務が出来るのは司法書士だけです。

民法第37条 外国法人の登記

民法第37条第1項 外国法人(第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所

第2項 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

第3項 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

第4項 前2項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。

第5項 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

第6項 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

第7項 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

第8項 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。

民法37条では、外国法人の登記に関することについて規定しています。

こんぶ先生
こんぶ先生
民法37条の外国法人の登記に関する規定は、司法書士試験や行政書士試験・宅建試験では、それほど重要な規定ではありませんので、さらっと確認しておく程度で十分です。

ただし、司法書士試験では、商業登記法の外国会社の登記は試験範囲ですので、商業登記を学ぶ際にはしっかりと学習してくださいね。司法書士試験においては、商業登記法の外国会社の登記はさほど難しい論点は出題されないので、覚えれば得点できる可能性が高いです。

問題(穴埋め条文)

民法第34条 法人は、法令の規定に従い、 ① )その他の基本約款で定められた ② )において、権利を有し、 ③ )を負う。

 


①定款 ②目的の範囲内 ③義務

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は民法33条の法人の成立等、民法34条の法人の能力、民法35条の外国法人、民法36条の登記、民法37条の外国法人の登記について解説しました。尚、民法第38条から第84条までは削除されていますので、次回は民法85条の解説になります!
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