平成29年過去問司H29[問21](オ) 未成年後見 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において,Aが親権を喪失したときは,Bは,遺言で,Cの未成年後見人を指定することができる。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【839-Ⅰ】未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 あわせて解きたい【未成年後見】【平成29年 問21】 ア イ ウ エ オ ←今ココ!<<【問20】 【問22】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 親族 後見
平成29年過去問司H29[問4](エ) 成年後見人・被保佐人 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aが成年被後見人又は被保佐人である場合に,Aが成年被後見人である場合でも被保佐人である場合でも正しいものとなるか。なお,Bは,Aが成年被後見人である場合の成年後見人又はAが被保佐人 …
平成29年過去問司H29[問16](ウ) 債務不履行 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 他人の権利を目的とする売買の売主は,その責めに帰すべき事由によって当該権利を取得して買主に移転することができない場合には,契約の時にその権利が売主に属しないことを買主が知っていたと …
平成29年過去問司H29[問16](ア) 債務不履行 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 特別の事情によって生じた損害については,債務者は,その債務の成立時に当該特別の事情を予見し,又は予見することができた場合に限り,債務不履行に基づく賠償責任を負う。 正解 〈 …