他人の権利を目的とする売買の売主は,その責めに帰すべき事由によって当該権利を取得して買主に移転することができない場合には,契約の時にその権利が売主に属しないことを買主が知っていたとしても,債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【561】前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
【415】債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
予備試験ブログまとめサイト