建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を取得した者は,その建物の登記を備えていれば,その後にその土地を譲り受けた者に対し,法定地上権の取得を対抗することができる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【借地借家法10条】借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
Ⅱ 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
Ⅲ 民法(明治29年法律第89号)第566条第1項 及び第3項 の規定は、前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。
Ⅳ 民法第533条 の規定は、前項の場合に準用する。
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