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平成29年過去問

司H29[問12](エ) 抵当権の処分と配当額

司法書士:平成29年度過去問

債務者Aに対する債権者として,A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円),第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円)及び第3順位の抵当権者D(被担保債権額2400万円)がおり,また,無担保の一般債権者E(債権額400万円)がいる。甲土地の競売による配当金総額が5000万円であったとして,次の記述は正しいか。(改)

BからDに対する抵当権の順位の譲渡又は放棄は,BとDの合意によってすることができ,A,C及びEの承諾は不要である。


〈正解〉

〈参考条文〉

【376-Ⅰ】抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。




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