次の記述が、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているか否かを答えよ。(改)
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨
〈正解〉
〇 規定されている
〈参考条文〉
【民法210条 1項】他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
ワカメちゃん
公道に至るための他の土地の通行権は「囲繞地通行権」”いにょうちつうこうけん”と呼ばれるんでしたよね
のり男
いにょうちつうこうけん??難しい言葉だな。
こんぶ先生
現在は『公道に至るための他の土地の通行権』として、民法210条に規定されています。
袋地と囲繞地
公道に通じない土地を『袋地』
囲まれている他人の土地を『囲繞地』(いにょうち)という
囲繞地は無料で通行できるわけではなく、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければなりません。ただし、分割によって公道に出れない土地が生じた場合、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行して公道へ出ることが出来ます。こういった分割の場合、償金を払うことなく無料で通行が出来ます。
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