今回は、民法398条の22第1項の根抵当権消滅請求権者についてのゴロ合わせを紹介します。
根抵当権消滅請求とは?
根抵当権消滅請求とは、元本の確定後において、現に損する債務の額が極度額を超える場合に、一定の者が極度額相当の金銭を払い渡すか供託することによって、根抵当権を消滅させることをいいます。
根抵当権は、極度額の範囲内で一定の範囲に属する債権を担保する担保物権です。元本が確定すると、根抵当権で担保する債権が確定するため、債権額も確定します。債権額が根抵当権の極度額を超えていても、担保されるのは極度額の範囲内です。
一方的に根抵当権の消滅請求をされても、極度額相当の金銭を受け取ることができれば、根抵当権者にとっても不利ではありません。
根抵当権消滅請求の要件
根抵当権消滅請求の要件は、①元本確定後に債務の額が根抵当権の極度額を超えていること、②一定の請求権者による請求であること、⓷極度額相当の金額を払い渡し又は供託して根抵当権の消滅請求をすることです。
②の一定の請求権者とは、以下の人達を指します。
- 「抵当不動産上に永小作権の設定を受けた者」
- 「抵当不動産の第三取得者」
- 「抵当不動産上に地上権の設定を受けた者」
- 「物上保証人」
- 「抵当不動産上に第三者に対抗することができる賃借権を取得した者」です。
※後順位担保権者や被担保債権の債務者、保証人等は請求権者にはなりません。
ゴロ合わせ(永ちゃん参上、モッタイ賃)
まずはこちらの動画ファイルの音声を聞いてみてください。
「エイチャン サン ジョウ モッ タイチン
(永ちゃん 三 上 物 対賃)」
根抵当権消滅請求ができる「抵当不動産上に永小作権の設定を受けた者」「抵当不動産の第三取得者」「抵当不動産上に地上権の設定を受けた者」「物上保証人」「抵当不動産上に第三者に対抗することができる賃借権を取得した者」から一文字又は二文字とったゴロ合わせです。
おまけ
根抵当権消滅請求の請求権者は先に述べた通りです。これに比較して、抵当権の消滅請求ができるのは、所有権を取得した第三取得者のみです。
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