Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,Bが甲土地上に登記されている建物を所有している場合において,Aが甲土地をCに売り渡したときは,Cは,甲土地の所有権の移転の登記を経由しなければ,Bに対し,賃貸人たる地位を主張することができない。
〈正解〉
〇
ワカメちゃん
賃借人は177条の第3者にあたるのでしたよね。
こんぶ先生
そうですね。不動産の対抗問題は登記の有無で決するのでしたね。
のり男
そうか。だから賃貸人の地位は登記がないと賃借人には対抗できないってわけか。
〈参考条文〉
【177】不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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