Aは,その所有する甲土地についてBのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた後,Cに対し,抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的で甲土地を賃貸した。この場合において、Cの占有により甲土地の交換価値の実現が妨げられてBの優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があり,Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲土地を適切に維持管理することが期待できないときは,Bは,Cに対し,抵当権に基づく妨害排除請求権を行使して,直接自己への甲土地の明渡しを求めることができる。
〈正解〉
○
のり男
“競売手続きの妨害の目的”、”抵当不動産の交換価値の実現の妨害”がキーワードだったよな。
こんぶ先生
そうですね。問の事例の場合は甲土地の所有者Aに抵当不動産を適切に維持管理することが期待できないから、抵当権者は直接自分に明渡しを求めることができるんでしたね。
ワカメちゃん
抵当権は非占有担保だけど、こういった場合は自分に明け渡せと言えるんですね。
〈参考条文〉
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