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平成30年過去問

司H30[問21](イ) 認知

司法書士:平成30年度過去問

認知された子は,その認知が真実に反することを理由として,認知無効の訴えを提起することができる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【786】子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。




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