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平成30年過去問

司H30[問17](オ) 弁済

司法書士:平成30年度過去問

弁済の費用について別段の意恩表示がないときは,その費用は債務者の負担となるが,債権者の行為によって弁済の費用が増加したときは,その増加額は債権者の負担となる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【485】弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。




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