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平成30年過去問

司H30[問17](ウ) 弁済

司法書士:平成30年度過去問

債権の目的が特定物の引渡しである場合において,別段の意思表示がないときは,弁済をする者は,債権発生の時の現状でその物を引き渡さなければならない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【483】債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。




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