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平成30年過去問

司H30[問17](エ) 弁済

司法書士:平成30年度過去問

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは,特定物の引渡しは,引渡しをすべき時にその物が存在する場所において,しなければならない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【484】弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。




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