平成30年過去問司H30[問16](イ) 詐害行為取消権 konbu 2018年8月15日 / 2018年11月11日 特定物の引渡請求権の債務者が当該特定物を処分することにより無資力となった場合には,当該引渡請求権が金銭債権に転じていなかったとしても,当該引渡請求権の債権者は,当該処分について詐害行為取消権を行使することができる。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【作成中】 あわせて解きたい【詐害行為取消権】【平成30年 問16】 ア イ ←今ココ! ウ エ オ<<【問15】 【問17】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 債権 詐害行為取消権
平成30年過去問司H30[問15](ウ) 譲渡担保権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは,Bに対する貸金債権(元金のほか,利息及び遅延損害金を含む。)を担保するために,Bから,構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保として,甲倉庫内にある全ての鋼材についての …
平成30年過去問司H30[問16](ア) 詐害行為取消権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 被保全債権が発生し,かつ,その履行期が到来した後にされた行為でなければ,これについて詐害行為取消権を行使することはできない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【42 …
平成30年過去問司H30[問9](4) 相隣関係 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を自ら切り取ることができる。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【233-Ⅰ】隣地の竹木の枝が境界線を越え …