Aは,Bに対する貸金債権(元金のほか,利息及び遅延損害金を含む。)を担保するために,Bから,構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保として,甲倉庫内にある全ての鋼材についての帰属清算型の譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法によりその引渡しを受けた。この事例に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改)
甲倉庫内にある全ての鋼材は,BがCから買い受けたものであるが,Bはその代金をCに支払っていなかった。この場合において,Cが動産売買の先取特権に基づいて,甲倉庫内にある鋼材の競売の申立てをしたときは,Aは,譲渡担保権を主張して,当該競売手続の不許を求めることができない。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【333】先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
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