平成30年過去問司H30[問9](4) 相隣関係 konbu 2018年8月14日 / 2018年11月11日 土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を自ら切り取ることができる。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【233-Ⅰ】隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 あわせて解きたい【相隣関係】【平成30年 問9】 1 2 3 4 ←今ココ! 5<<【問8】 【問10】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 物権 相隣関係
平成30年過去問司H30[問4](オ) 無効又は取消し 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、Aは、Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の …
平成30年過去問司H30[問14](ア) 抵当権の効力 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) AのBに対する金銭債権を担保するために,B所有の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され,その旨の登記をした後にCがBから乙建物を賃借して使用収益していた場合に関する次の記述は, …
平成30年過去問司H30[問16](エ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債権者が受益者に対して詐害行為取消権を行使し,詐害行為を取り消す旨の認容判決が確定した場合であっても,債務者は,受益者に対して,当該詐害行為が取り消されたことを前提とする請求をする …