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平成29年過去問

司H29[問4](エ) 成年後見人・被保佐人

司法書士:平成29年度過去問

Aが成年被後見人又は被保佐人である場合に,Aが成年被後見人である場合でも被保佐人である場合でも正しいものとなるか。なお,Bは,Aが成年被後見人である場合の成年後見人又はAが被保佐人である場合の保佐人とする。(改)

AがCの任意代理人として不動産を購入した場合において,Bの同意を得ていないときは,Bの同意を得ていないことを理由として,その売買契約を取り消すことができる。


〈正解〉

成年後見人×
被保佐人×

こんぶ先生
こんぶ先生
そもそも成年後見人には同意権はありましたか?
のり男
のり男
そんなもんはねぇよ。
こんぶ先生
こんぶ先生
・・・そうですね。成年後見人には同意権はありませんでした。
こんぶ先生
こんぶ先生
では、なぜ被保佐人は保佐人の同意が必要な不動産の購入について保佐人の同意権を得ていないのに、売買契約を取り消すことができないのでしょうか?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
代理人は行為能力者である必要はありません。代理人がした効果は本人に帰属します。代理人が制限行為能力者であっても保護する必要がないからです。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。民法102条は、代理人がした意思表示を制限行為能力を理由に取り消すことが出来ないという趣旨ですね。

〈参考条文〉

【102】代理人は、行為能力者であることを要しない。




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