Contents
改正民法第97条 意思表示の効力発生時期等
(意思表示の効力発生時期等)
改正民法第97条
1 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
民法第97条は、(旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。
新旧対応表 | |
(旧)民法 | 改正民法 |
1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 | 1 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 |
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 | 2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 |
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 |
改正民法第97条第1項では、意思表示の到達主義について、隔地者間の内容として規定されていました。しかし対話者間でも意思表示は到達した時に効力が生じます。到達主義は隔地者に限定すべきではないため、「隔地者に対する」という文言が削除されました。
改正民法第97条第2項では、相手方の害意によって意思表示の到達が邪魔された時は、到達したものとする”みなし規定”が新設されました。
改正民法第97条第3項は、(旧)民法同条第2項の内容を改定したものになります。「隔地者に対する」という文言が削除され、「意思能力が喪失し」という内容が追加され、「行為能力を喪失したとき」から「行為能力の制限を受けたとき」という内容に変更されました。
改正民法97条第1項 到達主義
改正民法第97条第1項では、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」とされています。
意思表示が相手方に到達した時に効力を生ずることを、”到達主義”といいます。これに対して、意思表示を発した時に効力が生ずることを、”発信主義”といいます。
発信主義は、相手方が意思表示の内容を知らなくても効力が生じてしまうので、相手方は不測の損害を受けることがあります。そのため、民法では到達主義を原則としています。
改正民法97条第2項 到達みなし
第1項で、意思表示は到達した時に効力を生じることを学びました。
改正民法97条第2項では、相手方が意思表示の到達を邪魔して到達させなかった場合は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす規定が新設されました。
改正民法97条第3項 意思表示後の変化
改正民法第97条第3項では、意思表示をした後に、表意者が「死亡」又は「意思能力を喪失」又は「行為能力の制限を受けたとき」あっても、意思表示の効力はそのまま生じる旨が規定されています。
改正民法では、意思能力を喪失した場合も効力は発生する旨が追加されました。意思表示をした後に死亡や行為能力を喪失した場合でも効力が発生するのであれば、意思能力を喪失した場合でも効力が発生すると当然に考えらます。改正民法では、そのことが明文化されました。
また、(旧)民法の行為能力を喪失した(=なくなった)場合から、行為能力に制限をうけた(ちょっとなくなった)場合にでも効力が発生するとされたことにより、表意者の意思表示の効力が発生する範囲が広がりました。
改正民法97条(意思表示の効力発生時期等)に関する過去問
(司平3-8-エ改)甲がその所有する土地を乙にだまされて売り渡した後、売渡しの意思表示を取り消す旨を記載した手紙を出したが、手紙が到達する前に甲が死亡した場合には、取消しの効果は生じない。
問題(穴埋め条文)
改正民法第97条第1項 意思表示は、その通知が相手方に( ① )した時からその効力を生ずる。
第2項 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、( ② )時に到達したものとみなす。
第3項 意思表示は、表意者が通知を発した( ③ )に死亡し、意思能力を( ④ )し、又は( ⑤ )を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
①到達 ②通常到達すべきであった ③後 ④喪失 ⑤行為能力の制限
予備試験ブログまとめサイト