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民法第26条 管理人の改任
第26条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
民法26条では、不在者財産管理人の改任について規定しています。
「本人が管理人を置いて不在者となった場合は、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる」としています。この場合の不在期間に制限はありません。
民法第27条 管理人の職務
第27条第1項 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
選任管財人(=家庭裁判所が選任した管理人)は、財産目録を作成する必要があります。作成に要する費用は不在者持ちです。
第27条第2項 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
第27条第3項 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
財産目録の作成は、必要があれば利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が委任管財人(=不在者が置いた管理人)に対しても財産目録の作成を命じることができます。
第27条第3項 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
家庭裁判所は、管理人に対して、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命じることができます。
民法第28条 管理人の権限
第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
民法28条では、選任管財人の権限について規定しています。選任管財人は、民法103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可が必要です。
選任管財人は、保存・利用・改良行為をする権限のみありますが、必要に応じて家庭裁判所の許可を得れば、処分行為等の保存・利用・改良行為を超える行為をすることが可能になります。
民法第29条 管理人の担保提供及び報酬
第29条第1項 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
第2項 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
民法29条1項では、不在者本人ではなく、不在者管理人に対しての規定がされています。家庭裁判所は、管理人が不要に不在者の財産を使った場合に備えて、管理人に担保を提供させることができます。
また、家庭裁判所は、管理人に対して不在者の財産の中から相当額の報酬を与えることができます。(同条2項)
民法26(管理人の改任)、29条(管理人の担保提供及び報酬)に関する過去問
(司平28-4-ア)不在者が管理人を置いた場合には、その不在者の生死が明らかでなくなったとしても、利害関係人は、その管理人の改任を家庭裁判所に請求することができない。
(司平28-4-オ)家庭裁判所が選任した管理人がその権限の範囲内において不在者のために行為をしたときは、家庭裁判所は、不在者の財産の中から、管理人に報酬を与えなければならない。
問題(穴埋め条文)
第26条 ( ① )が管理人を置いた場合において、その不在者の( ② )が明らかでないときは、( ③ )は、( ④ )人又は( ⑤ )の請求により、管理人を( ⑥ )することができる。
①不在者 ②生死 ③家庭裁判所 ④利害関係 ⑤検察官 ⑥改任
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