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今回は民法270条「永小作権」について解説します。
民法270条 永小作権
永小作権とは?
永小作権については、民法270条に規定があります。
第270条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
簡単にいうと永小作権とは、他人の所有する土地で、耕作又は牧畜をする権利です。
(※地上権は他人の土地を”工作物又は竹木”を所有するために使用することができる用益物権です。比較して覚えておきましょう。例えば、耕作目的で稲を植える場合は永小作権の対象となり、地上権の対象とはなりませんので注意しましょう。)
永小作権は、永小作人と土地所有者との設定契約か、譲渡や相続により承継されます。また、遺言や時効によっても取得することができます。
永小作権の対抗要件・登記・設定者の義務等
永小作権は物権であるため、永小作人は物権的請求権(返還請求、妨害排除請求及び妨害予防請求)を行使することができます。また、永小作権は耕作又は牧畜をするために設定する物権なので、永小作人が、土地に対して回復することができない損害を生ずべき変更を加えることはできません。
①小作料の支払いは永小作権の要素であるから、設定契約において小作料を定めなければならない。
②小作料については賃貸借に関する規定が準用される。
③減収による賃料の減額請求の規定は準用されない。
永小作権の存続期間
永小作権の消滅原因(永小作人)
第275条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
永小作権は、物権一般の消滅原因によって消滅します。
永小作権の消滅原因(土地の所有者)
第276条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
土地の所有者の買取権
第269条第1項 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
永小作権は地上権の規定である民法269条を準用しています。土地の所有者は、時価相当額を提供して耕作物等を買い取ることができ、この場合、永小作人は、正当な理由がなければこれを拒むことができません。
問題(穴埋め条文)
第275条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き( ① )以上( ② )収益を得ず、又は( ③ )以上小作料より( ④ )収益を得たときは、その権利を( ⑤ )することができる。
①三年 ②全く ③五年 ④少ない ⑤放棄
まとめ
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