今回は、民法167条消滅時効制度と除斥期間の違いについてのゴロ合わせを紹介します。
消滅時効とは?
消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合に、その権利を消滅させる時効制度のことをいいます。「債権」と「所有権以外の財産権」が消滅時効の対象となります。
除斥期間とは?消滅時効制度との違い
除斥期間とは、法律関係の速やかな確定を趣旨として、一定期間の経過によって、権利が当然に消滅する制度のことをいいます。
消滅時効と除斥期間は、時の経過によって権利が消滅する点で同じですが、除斥期間は”法律関係の速やかな確定”を趣旨としているので、以下の点で違いがあります。
民法126条後段:取消権は、行為の時から20年を経過したときは、時効によって消滅する。
民法724条後段:不法行為による損害賠償の請求権は、不法行為の時から二十年を経過したときは、時効によって消滅する。
援用の必要性
消滅時効は援用が必要ですが、除斥期間は援用を必要としません。
裁判では、消滅時効は当事者が援用しないと判決の基礎には出来ませんが、もし除斥期間が経過していると認められる場合には、裁判所は当事者が援用しなくても、それを基礎に権利消滅を判断しなくてはいけません。
遡及効
消滅時効の効果は遡及しますが、除斥期間の効果は遡及しません。
消滅時効の効果は遡及する(=遡及効がある)ので、簡単にいうと始めから無かったことになりますが、除斥期間には遡及効はありません。
起算点の発生時
消滅時効の起算点は権利行使が可能になった時期ですが、除斥期間の起算点は権利の発生時です。
消滅時効の起算点は権利行使が可能になった時期です。例えば、確定期限のある債権では期限到来時です。除斥期間の起算点は権利の発生時なので、債権であれば、債権成立時が除斥期間の起算点になります。
中断の有無
消滅時効には中断がありますが、除斥期間には中断がありません。
相違のまとめ | 消滅時効制度 | 除斥期間 |
援用 | 必要 | 不要 |
遡及効 | あり | なし |
起算点 | 権利行使できる時 | 権利発生時 |
中断の有無 | あり | なし |
ゴロ合わせ(エン ソ ハッセイ チュウ)
まずはこちらの動画ファイルの音声を聞いてみてください。
「エン ソ ハッセイ チュウ
(援 遡 発生 中)」
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