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今回は、法定追認となる民法125条所定の行為についてのゴロ合わせを紹介します。
法定追認とは?
法定追認の要件
要件1:追認権者が追認できる状況にあること
例えば、詐欺によって法律行為をしてしまった人は、その法律行為を取り消すこともできますし、追認することもできます。ただし、追認するには、詐欺をされたことを知って意思表示をしなければなりません。法定追認も同様です。
要件2:民法125条所定の行為があり、異議を留めないこと
民法125条所定の行為とは、以下の行為をいいます。
1 全部又は一部の履行
例えば、借金の返済をすることは、債務の履行にあたります。また、債務者として債務の履行をするのみならず、債権者として返済を受けることも125条の履行にあたります。
2 履行の請求
例えば、債権者として、債務者に対して「お金を返せ」ということは履行の請求にあたります。これに対して、債務者として、債権者から「お金を返せ」と言われたことは、ここでいう履行の請求にはあたりません。
3 更改
更改とは、簡単に言うと、契約を改めることです。更改をするには、前に締結した契約が有効であることが前提となります。契約が有効である前提で更改をすることは、積極的なアクションにあたりますので、法定追認とみなされます。
4 担保の供与
担保を提供することも、更改と同様に契約が有効であることが前提です。契約が有効であると認めた上で担保を供与するので、法定追認とみなされます。債務者として担保を供与するだけでなく、債権者として担保の供与を受ける場合も同様です。
5 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
権利の譲渡も、債権者がその権利が有効であると認めるからこそできる行為ですので、法定追認とみなされます。
6 強制執行
債権者が自ら強制執行をすることは、債権者が積極的な態度でアクションをおこしていますので、法定追認とみなされます。これに対して、債務者が強制執行を受けた場合は法定追認とはみなされません。
また、これらの行為をする際に「これは追認ではありません」というような異議を留めた場合には、法定追認とはみなされないことも合わせて押さえておきましょう。
ゴロ合わせ(リ セイ コウ タン ジョウ キョウ)
まずはこちらの動画ファイルの音声を聞いてみてください。
「リ セイ コウ タン ジョウ キョウ
(履 請 更 担 譲 強)」
先に解説した民法125条所定の行為(「全部又は一部の履行」「履行の請求」「更改」「担保の供与」「取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡」「強制執行」)から一文字をとったゴロ合わせです。
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