Contents
生まれてすぐは分からなかったけど、子供が成長してくると、自分と顔も性格も全然違う。
自分の子供だと思っていたのに実は自分の子供ではなかった。
そんな現実は自分には降りかからないと思ってはいても、
そもそも「自分の子」とは法律的に見てどのような子をいうのでしょうか。また子供が自分の子供ではないと知った時、どのような行動をとれるのでしょうか。
今日はこのあたりを見ていきたいと思います。
民法772条 嫡出推定
解説の中で嫡出子という言葉が出てきますので、嫡出子が出てきたら法律上の夫婦から生まれた子と置き換えてください。
民法では、772条1項で、
772条 第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
と定めています。
婚姻中に出来た子供は夫の子だと当たり前のことを書いているように思いますが、ちょっと待ってください。
「夫の子である」ではなく、「夫の子と推定する」と書いています。
そうですね。ちなみに、母子の関係は、出産で当然に発生します。
そして、同条2項では、
第2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
としています。2項はちょっと長いので分解して見ていきましょう。
婚姻の成立の日から二百日を経過した後
200日経過後ということは、授かり婚で婚姻の成立から200日以内に生まれた場合はどうなるの?という疑問が出てきそうですが、民法ができた当時は、授かり婚などは想定されていなかったようです。
結婚してから子づくりをしたとすれば、概ね婚姻の成立の日から200日後という要件はクリアできそうですね。
又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
1項で「婚姻中に懐胎した」とありますが、離婚または婚姻の取消しがあった日の後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したにあたるかどうかを立証するのは難しい場合がありますね。
そこで民法では、離婚または婚姻の取消しがあった日から300日以内であれば、婚姻中に懐胎したものと推定しました。
そして1項と2項に当てはまる嫡出子(=夫婦から生まれた子)を、「推定される嫡出子」といいます。
774条,775条 嫡出否認の訴え
772条の要件を満たすと嫡出子であると推定されるわけですが、夫がその推定を覆すにはどうすればいいのでしょうか。
民法では、774条で
774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
とし、775条で、
775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。
親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
と定めています。
嫡出否認をする場合は、子又は親権を行う母(いないときは特別代理人)に対して訴えを起こしなさい、と言っていますね。
嫡出否認の訴えができるのは、原則「夫」です。誰からでもできるわけではありません。(成年被後見人であったり、死亡している場合は例外がありますが、ちょっと細かい知識なので、原則は夫から訴えをおこすと覚えておいて大丈夫でしょう。)
776条 承認、777条 出訴期間
776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
問題(穴埋め条文)
第772条1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から( ① )を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から( ② )以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第773条 第733条の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
第775条 前条の規定による否認権は、子又は( ③ )に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、( ④ )を選任しなければならない。
第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から( ⑤ )以内に提起しなければならない。
①二百日 ②三百日 ③親権を行う母 ④特別代理人 ⑤一年
おわりに
予備試験ブログまとめサイト