買主が数人いる中古車の売買につき,引き渡された中古車に蝦疵があるために買主に解除権が発生した場合において,買主の一人の過失によって売買の目的である中古車を売主に返還することができなくなったときは,他の買主についても,解除権は消滅する。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【548-Ⅰ】解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
【544】当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
Ⅱ 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
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