詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について悪意である場合において,転得者が善意であるときは,転得者に対して詐害行為取消権を行使することはできない。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【424-Ⅰ】債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
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〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【424-Ⅰ】債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。