A株式会社の代表取締役Bから代理権を与えられたCが,Aのためにすることを示して動産甲を無権利のDから買い受けて現実の引渡しを受けた場合において,Dが無権利者であることにつきBは善意無過失であるが,Cは善意有過失であるときは,Aは動産甲を即時取得することはできない。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【101-Ⅰ】意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
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