Aは,Bに対する貸金債権(元金のほか,利息及び遅延損害金を含む。)を担保するために,Bから,構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保として,甲倉庫内にある全ての鋼材についての帰属清算型の譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法によりその引渡しを受けた。この事例に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改)
Bは,Aに対する譲渡担保権の設定に先立ち,Cに対して,甲倉庫内にある全ての鋼材を目的とする譲渡担保権を設定し占有改定の方法による引渡しをしていたが,その事実をAに伝えていなかった。この場合において,BがAに対する貸金債務の弁済期を徒過したときは,Aは,譲渡担保権を実行することができる。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【178】動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
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